中小企業投資促進税税制【大綱】

中小企業投資促進税税制【大綱】

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2020/12/15
[投稿者] 所長

令和3年度税制改正大綱が令和2年12月10日に発表されました。

その中で、中小企業投資促進税制が延長されることになりました。
内容については変わっていませんが、対象事業が追加されています。

中小企業促進税制は、個人事業主や資本金3,000万円以下の中小企業で対象業種であれば、特別償却で30%または税額控除で7%の適用を受けることができます。
対象設備は、以下のようになっています。

対象設備 金額
 機械装置 1台 160万円以上
 測定工具及び検査工具 1台 120万円以上 1台30万円以上かつ複数合計120万円以上
 一定のソフトウェア 一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上
 貨物自動車 車両総重量3.5トン以上
 内航船舶 取得価格の75%が対象
 ・ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く


今回の大綱では、対象業種の追加がありました。
 不動産業
ロ  物品賃貸業
 料亭、 バ ー 、キャバ レー 、ナイ トクラブその他これらに類する事業 (生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
 


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