中古資産の耐用年数は,法定耐用年数によらずに、その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数(見積法による耐用年数)によることが原則です。
とはいえ、使用可能期間というのは見積もることが困難な場合が多く、その場合には簡便法による耐用年数によることができます。
簡便法による場合は、
たとえば、法定耐用年数が20年であり、14年を経過した中古資産であれば、
(20年-14年)+(14年×20%)=8.8年
となり、小数点以下は切り捨てとなりますので、8年が耐用年数となります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
とはいえ、使用可能期間というのは見積もることが困難な場合が多く、その場合には簡便法による耐用年数によることができます。
簡便法による場合は、
- 法定耐用年数の全部を経過した資産であれば「法定耐用年数×20%」
- 法定耐用年数の一部を経過した資産であれば「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)」
たとえば、法定耐用年数が20年であり、14年を経過した中古資産であれば、
(20年-14年)+(14年×20%)=8.8年
となり、小数点以下は切り捨てとなりますので、8年が耐用年数となります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。