国税庁は、2月27日コロナウィルスの拡大防止のため申告所得税及び復興特別所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について令和2月4月16日(木)延長する旨を公表しました。
これに伴って、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている 方の振替日についても延長することになっており、期日は今後決定されることになります。
これに伴って、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている 方の振替日についても延長することになっており、期日は今後決定されることになります。