奥さんの分も払っているので・・ということで奥さん分のiDeCoの掛金払込証明書を持参していただける納税者の方もいらっしゃいます。
しかし、配偶者名義での所得控除は受けることができません。小規模企業共済等掛金控除は他の社会保険料と異なり、加入者ご本人の所得からのみ控除可能となっています。
したがって、所得控除の手続きは、掛金払込証明書に基づいて名義者本人の確定申告で行なうことになります。
これは、所得税法で定められています。
社会保険料が「居住者が、各年において自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合」となっていることに対して、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金は、「居住者が、各年において小規模企業共済等掛金を支払った場合」と規定されており、配偶者を含めていません。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
しかし、配偶者名義での所得控除は受けることができません。小規模企業共済等掛金控除は他の社会保険料と異なり、加入者ご本人の所得からのみ控除可能となっています。
したがって、所得控除の手続きは、掛金払込証明書に基づいて名義者本人の確定申告で行なうことになります。
これは、所得税法で定められています。
社会保険料が「居住者が、各年において自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合」となっていることに対して、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金は、「居住者が、各年において小規模企業共済等掛金を支払った場合」と規定されており、配偶者を含めていません。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。