ムゲンエステート社とエー・ディー・ワークス社が東京地裁でマンション購入時の仕入税額控除の件で、現在東京地裁で係争中のほか、他にも複数の事業者が同様の更正処分を受けたことが確認されている。
こうした中、東証JASDAQに上場するアズ企画設計が4月16日、やはり同様の内容で関東信越国税局から更正処分を受けたことが分かった。
T&Amaster 2019/4/29
マンション購入時の仕入税額について個別対応方式の「課税資産の譲渡にのみ要するもの」として全額控除する方法をとってきた会社にとっては、「共通対応」となるのはかなり影響が出るといえるでしょう。
当初から入居者がおらず、販売を目的として購入したマンションについては、個別対応方式の「課税資産の譲渡にのみ要するもの」として全額控除することも可能であることになりますが、入居者がいるときには、今後は判断を迷うところですね。
今後の判決が注目されます。
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