大法人のe-Taxの義務化

大法人のe-Taxの義務化

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2020/6/9
[投稿者] 所長
  平成30年度税制改正により「電子情報処理組織による申告の特例」が創設されました。
これにより令和2年4月1日以後に開始する事業年度等から、大法人が行う法人税等及び消費税等の申告は、決算書や勘定科目内訳書などの添付書類も含めて、e-Taxにより提出ことが義務化されました。

  https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/gimuka.htm

対象となる場合は、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。

  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/etax_01.htm
 
  • 対象の範囲
大法人とは、事業年度開始の時において、相互会社等特殊な会社・法人を除けば資本金1億円超の会社です。
 
  • 対象税目
法人税及び地方法人税並びに消費税及び確定申告書等の提出
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書および還付申告書
 
  • 対象書類
申告書および申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
 
  • 適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

  大法人の場合には、申告書の作成は税理士が作成し、決算書、内訳書及び会社事業概況書は、会社が作成しているパターンも多いと思います。
  この場合、税理士が申告書ソフトを利用していることが多いのですが、その申告書の電子申告機能にCSVファイルの取り込みができないこともあります。その場合は、光ディスク等で提出する必要があります。

  https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2.htm#Link5

 電子申告の義務化の対象となる法人が、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となるとのことですので注意が必要です。

 なお、地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が必要になります。

 
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