平成30年度税制改正により「電子情報処理組織による申告の特例」が創設されました。
これにより令和2年4月1日以後に開始する事業年度等から、大法人が行う法人税等及び消費税等の申告は、決算書や勘定科目内訳書などの添付書類も含めて、e-Taxにより提出ことが義務化されました。
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/gimuka.htm
対象となる場合は、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/etax_01.htm
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書および還付申告書
大法人の場合には、申告書の作成は税理士が作成し、決算書、内訳書及び会社事業概況書は、会社が作成しているパターンも多いと思います。
この場合、税理士が申告書ソフトを利用していることが多いのですが、その申告書の電子申告機能にCSVファイルの取り込みができないこともあります。その場合は、光ディスク等で提出する必要があります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2.htm#Link5
電子申告の義務化の対象となる法人が、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となるとのことですので注意が必要です。
なお、地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が必要になります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
これにより令和2年4月1日以後に開始する事業年度等から、大法人が行う法人税等及び消費税等の申告は、決算書や勘定科目内訳書などの添付書類も含めて、e-Taxにより提出ことが義務化されました。
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/gimuka.htm
対象となる場合は、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/etax_01.htm
- 対象の範囲
- 対象税目
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書および還付申告書
- 対象書類
- 適用日
大法人の場合には、申告書の作成は税理士が作成し、決算書、内訳書及び会社事業概況書は、会社が作成しているパターンも多いと思います。
この場合、税理士が申告書ソフトを利用していることが多いのですが、その申告書の電子申告機能にCSVファイルの取り込みができないこともあります。その場合は、光ディスク等で提出する必要があります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2.htm#Link5
電子申告の義務化の対象となる法人が、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となるとのことですので注意が必要です。
なお、地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が必要になります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。