外国の法人に出資している場合の株券の発行のない株式の譲渡に係る内外判定

外国の法人に出資している場合の株券の発行のない株式の譲渡に係る内外判定

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2020/6/13
[投稿者] 所長
 外国の法人に出資している株式を譲渡する場合があります。この場合には、消費税の課税非課税をを判断するにあったて、内外判定を行なう必要があります。
 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券の譲渡に係る内外判定は、その譲渡が行なわれるときにおいてその有価証券が所在していた場所により判定しますが、株券が発行されていない場合にはこの方法による内外判定はできません。このような株券の発行のない場合の内外判定は、その資産の譲渡に係る事務所等の所在地により内外判定を行なうことになります。

 外国株式の所在場所が国内の場合には、当該譲渡は、非課税取引になります。また、課税売上割合の計算上は譲渡対価の5%を分母の額に含めます。外国株式の所在場所が国外である場合には、当該譲渡は、課税の対象外となります。しかし、個別対応方式によっている場合には、課税資産の譲渡等にのみ要したものとして全額仕入税額控除との対象となります。

 例えば、外国株式である場合に、国外の振替機関に類する機関がその資産の譲渡に係る事務所等に当たるときは、その譲渡は国外取引となります。
 


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