設立中の会社は、設立前から準備する必要があるため設立中に支払った費用や資産の課税仕入をどのように控除するのでしょうか。
設立中の会社の損益については、法人税基本通達2-6-2で「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。(ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。)」となっています。
したがって、長期に亘る場合及び法人成り以外については、第1事業年度に含めて損益を計上することが可能です。
そうしない場合には、理論上は、人格のない社団として納税する必要があると考えられますが、第1事業年度に含めて納税を行なうことが一般的です。
消費税においても消費税基本通達の9-6-1で「法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。(ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れ又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における。当該個人事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、この限りでない。)」というように法人税と同様な規定が設けられています。
結論としては、設立中の支払った消費税は、第1事業年度で仕入税額控除でき、そうする場合は、損益も第1事業年度に含めることになります。
設立中の会社の損益については、法人税基本通達2-6-2で「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。(ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。)」となっています。
したがって、長期に亘る場合及び法人成り以外については、第1事業年度に含めて損益を計上することが可能です。
そうしない場合には、理論上は、人格のない社団として納税する必要があると考えられますが、第1事業年度に含めて納税を行なうことが一般的です。
消費税においても消費税基本通達の9-6-1で「法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。(ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れ又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における。当該個人事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、この限りでない。)」というように法人税と同様な規定が設けられています。
結論としては、設立中の支払った消費税は、第1事業年度で仕入税額控除でき、そうする場合は、損益も第1事業年度に含めることになります。
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