7月1日に路線価が発表されました。
この路線価は、令和2年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈または贈与により取得した財産に係る相続税および贈与税の財産を評価する場合に適用します。
したがって、この減額修正の判断は10月以降に行なわれると思われます。
相続開始日が年初の場合は申告が遅くなりそうです。
この路線価は、令和2年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈または贈与により取得した財産に係る相続税および贈与税の財産を評価する場合に適用します。
日本経済新聞では、以下のような報道がありました。
国税庁によれば、『今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。』とのことです。路線価は5年連続上昇しているが、足元では新型コロナウイルスの影響によりインバウンドが減少し、経済活動の停滞で不動産売買が減少している。国税庁は今後の地価の推移によっては路線価の減額修正を可能にする措置を導入する予定だ。
したがって、この減額修正の判断は10月以降に行なわれると思われます。
相続開始日が年初の場合は申告が遅くなりそうです。
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