令和3年3月31日以後に終了する事業年度等の終了の日の属する課税期間から、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人については、消費税の確定申告の期限を1月延長することが可能になりました。
ただし、納付は、決算期から2ヶ月以内のままとなります。
提出期限は適用を受けようとする事業年度等終了の日の属する課税期間の末日までに提出が必要となります。ただ、まだE-TAXは対応していないようです。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
ただし、納付は、決算期から2ヶ月以内のままとなります。
提出期限は適用を受けようとする事業年度等終了の日の属する課税期間の末日までに提出が必要となります。ただ、まだE-TAXは対応していないようです。
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