被乗除株式について、原則的評価方式が適用されるか、あるいは特例的評価方法が適用されるかの判定は、その会社の株主の構成によって行なわれます。
○同族株主がいる場合
・同族株主の場合
・取得後の議決権割合が5%以上の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
・取得後の議決権割合が5%未満の株主
・中心的な同族株主がいない場合 ・・・・・・・・・原則的評価方式
・中心的な同族株主がいる場合
中心的な同族株主 ・・・・・・・・・・・原則的評価方式
役員である(となる)株主 ・・・・・・・・・原則的評価方式
その他の株主 ・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
・同族株主以外の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
○同族株主がいない場合
・議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主
・取得後の議決権割合が5%以上の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
・取得後の議決権割合が5%未満の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
中心的な株主がいる場合
役員である(となる)株主 ・・・・・・・・・原則的評価方式
その他の株主 ・・ ・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
・議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主 ・・特例的評価方法
「同族株主」・・
課税時期における評価会社の株主のうち、株主1人とその同族関係者の有する株式の合計数が、評価会社の議決権総数の30%以上を占める場合のその株主とその同族関係者をいいます。
ただし、評価会社の株主のうちに、株主の1人とその銅像関係者の有する株式の合計数が、評価会社の議決権総数の50%超を占めるグループがある場合には、その50%超を占めるグループの株主だけが「同族株主」
となります。
「中心的な同族株主」・・
同族株主の1人及びその配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。
「中心的な株主」・・
株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計議決権割合が15%以上であり、かつ1人で10%以上の議決権を所有している株主をいいます。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
○同族株主がいる場合
・同族株主の場合
・取得後の議決権割合が5%以上の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
・取得後の議決権割合が5%未満の株主
・中心的な同族株主がいない場合 ・・・・・・・・・原則的評価方式
・中心的な同族株主がいる場合
中心的な同族株主 ・・・・・・・・・・・原則的評価方式
役員である(となる)株主 ・・・・・・・・・原則的評価方式
その他の株主 ・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
・同族株主以外の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
○同族株主がいない場合
・議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主
・取得後の議決権割合が5%以上の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
・取得後の議決権割合が5%未満の株主・・・・・・・・・原則的評価方式
中心的な株主がいる場合
役員である(となる)株主 ・・・・・・・・・原則的評価方式
その他の株主 ・・ ・・・・・・・・・・・・・特例的評価方法
・議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主 ・・特例的評価方法
「同族株主」・・
課税時期における評価会社の株主のうち、株主1人とその同族関係者の有する株式の合計数が、評価会社の議決権総数の30%以上を占める場合のその株主とその同族関係者をいいます。
ただし、評価会社の株主のうちに、株主の1人とその銅像関係者の有する株式の合計数が、評価会社の議決権総数の50%超を占めるグループがある場合には、その50%超を占めるグループの株主だけが「同族株主」
となります。
「中心的な同族株主」・・
同族株主の1人及びその配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。
「中心的な株主」・・
株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計議決権割合が15%以上であり、かつ1人で10%以上の議決権を所有している株主をいいます。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。