取引相場のない株式の評価において類似業種比準価額を算出する場合には、業種目を決定する必要があります。業種目には、大分類、中分類及び小分類がありどれを選択したら良いか迷うこともあるかもしれません。
類似業種の業種目は、評価の対象となる会社の事業が該当する業種目が小分類に該当する場合には中分類の業種目を、中分類に該当する場合には大分類の業種目をそれぞれ選択することができます。
有利な方を選択しましょう。
コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
類似業種の業種目は、評価の対象となる会社の事業が該当する業種目が小分類に該当する場合には中分類の業種目を、中分類に該当する場合には大分類の業種目をそれぞれ選択することができます。
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