中小企業者とは

中小企業者とは

[カテゴリ] 法人税
[更新日] 2019/5/19
[投稿者] 所長
法人税を正確に計算するためには、「中小法人」と「中小企業者」の定義を把握する必要があります。
似たような言葉ですので混乱しがちですが間違えないようにしましょう。

今回は「中小企業者」について説明しますが、株式会社に絞ります。
なお、「中小企業者」は「中小法人」と異なり、租税特別措置法で規定されています。

「中小企業者」とは、資本金1億円以下の中小企業をいいます。ただし、その発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人は除きます。
また、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を複数の大規模法人の所有にされている法人も除きます。

なお、平成31年(2019年)税制改正で、対象外の法人として大法人の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人についても追加しています。

大規模法人とは、資本金の額が1億円を超える法人ですが、中小企業投資育成株式会社を除かれます。
大法人とは、資本金の額が5億円以上の法人です。

このように「中小法人」より「中小企業者」の方が該当する範囲が限定されています。
 

「中小企業者」には、次のような特例制度が設けられています。
  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入
  • 中小企業投資促進税制
  • 中小企業経営強化税制
  • 商業サービス活性化税制
  • 防災・減災投資促進税制
したがって、「中小企業者」に該当しますと上記の特例は適用できませんので注意が必要です。
さらに、「中小企業者」に該当しなくても「適用除外事業者」に該当する場合にも適用できません。
「適用除外事業者」とは設立後3年未満の法人や合併等組織再編が行われた場合以外については、前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者をいいます。お気をつけ下さい。
 
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