50,000円以上の領収書には収入印紙を貼ることが原則です。これは印紙税法の第17号文書として規定されています。
金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことです。
「受取人にとって営業に関するかどうか」が収入印紙を貼るかどうかのひとつの要件となります。
これによれば、税理士の領収書にも印紙税が必要になりそうですが、商行為に該当しない医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。これには税理士も含まれます。
したがって、税理士の発行する領収書に収入印紙が貼る必要がありません。
一方、税理士法人は、領収書には収入印紙を貼る必要があります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことです。
「受取人にとって営業に関するかどうか」が収入印紙を貼るかどうかのひとつの要件となります。
これによれば、税理士の領収書にも印紙税が必要になりそうですが、商行為に該当しない医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。これには税理士も含まれます。
したがって、税理士の発行する領収書に収入印紙が貼る必要がありません。
一方、税理士法人は、領収書には収入印紙を貼る必要があります。
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