株券の発行がない場合の株式の譲渡の内外判定

株券の発行がない場合の株式の譲渡の内外判定

[カテゴリ] 消費税その他
[更新日] 2019/6/23
[投稿者] 所長
株券の発行がある場合で証券会社で保護預かりとなっている場合は、その証券会社の所在地で消費税の内外判定をすることになります。したがって、外国株式は国外の保管機関で保護預かりになりますので国外取引なります。

では、株券の発行ない場合はどうなるのでしょうか?
この場合には、「資産の譲渡または貸付に係る事務所等の所在地」により内外判定を行います。したがって、株式の譲渡が行われた事務所等の所在地で判断することになります。この所在地が国内であれば、その譲渡対価の5%を課税売上割合の計算上分母の金額に含める必要があります。

最後に、相対取引ではなく米国のNASDAQ市場で取引されている場合にはどうなるのでしょうか?
この場合は、振替機関等が取り扱う株式に該当するため、国外取引になると考えられます(消費税法施行令第6条1項9号イ、ハ)。
 
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