土地については、小規模宅地の特例が適用されます。小規模宅地の対象となった場合には、小規模宅地の価額の2割あるいは5割となりますので相続財産の計算に大きな影響を与える規定になっています。
借地権にこの小規模宅地の特例が適用可能か・・ですが、小規模宅地の特例の規定は、租税特別措置法第69条の4に規定されています。
第69条の4を簡単に記載すると以下になります。
(かなり簡略化していますので、条文は確認して下さい)
したがって、借地権にも小規模宅地の特例が適用可能ということになります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
借地権にこの小規模宅地の特例が適用可能か・・ですが、小規模宅地の特例の規定は、租税特別措置法第69条の4に規定されています。
第69条の4を簡単に記載すると以下になります。
(かなり簡略化していますので、条文は確認して下さい)
となっています。条文の中に「土地の上に存する権利」とありますが借地権もこれにあたります。個人が相続により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続に係る被相続人の事業の用又は居住の用等に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものがある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等については小規模宅地を適用する。
したがって、借地権にも小規模宅地の特例が適用可能ということになります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。