オーナー会社の場合、グループ会社の役員を兼務し、退職金が連続した年度で支給される場合があります。
今回は、どのように支給するのが税務的にメリットがあるか確認します。
まず、退職金の通常の税金計算は、以下のとおりになります。
次に、退職所得控除額の計算は、以下のとおりとなります。
ただ、役員の退職金の支給された場合で役員等勤続年数が5年以下である人の特定役員退職手当等については、2分の1課税はありません。
また、退職が前年以前4年以内に行われる場合には2社の勤続年数のうち重複している期間は除かれます。
したがいまして、2社から役員退職金を受ける場合には、5年超の期間を空けて支給した方が退職所得控除額が大きくなる可能性があります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
今回は、どのように支給するのが税務的にメリットがあるか確認します。
まず、退職金の通常の税金計算は、以下のとおりになります。
(退職金-退職所得控除額)×1/2×(所得税・復興特別所得税・住民税の税率)
次に、退職所得控除額の計算は、以下のとおりとなります。
勤続年数が20年以下の場合・・40万円×勤続年数(1年未満の端数切上)
勤続年数が20年超の場合・・800万円+(勤続年数-20年)×70万円
ただ、役員の退職金の支給された場合で役員等勤続年数が5年以下である人の特定役員退職手当等については、2分の1課税はありません。
また、退職が前年以前4年以内に行われる場合には2社の勤続年数のうち重複している期間は除かれます。
したがいまして、2社から役員退職金を受ける場合には、5年超の期間を空けて支給した方が退職所得控除額が大きくなる可能性があります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。