相続を放棄した場合の生命保険金の非課税枠の取り扱いについては、相続放棄をした者が受け取った保険金に関して注意が必要です。
結論から言うと保険金を受け取った者が相続放棄をすると生命保険金の非課税枠の適用は受けられません。
例えば、Aがなくなった場合で、Aの妻Bと子供Xと子供Yのうち、子供Xが相続放棄をしたとします。
保険金をBとXがそれぞれ700万円ずつ受け取った場合には、通常ですと非課税枠は500万円×3人(法定相続人の数)で1,500万円となり、BとXの保険金額はすべて非課税額で収まることになります。
しかし、Xは相続放棄をしていますので、非課税枠の適用を受けられず、Bのみが非課税枠の適用を受けることになります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
結論から言うと保険金を受け取った者が相続放棄をすると生命保険金の非課税枠の適用は受けられません。
例えば、Aがなくなった場合で、Aの妻Bと子供Xと子供Yのうち、子供Xが相続放棄をしたとします。
保険金をBとXがそれぞれ700万円ずつ受け取った場合には、通常ですと非課税枠は500万円×3人(法定相続人の数)で1,500万円となり、BとXの保険金額はすべて非課税額で収まることになります。
しかし、Xは相続放棄をしていますので、非課税枠の適用を受けられず、Bのみが非課税枠の適用を受けることになります。
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