印紙税 7号文書

印紙税 7号文書

[カテゴリ] 消費税その他
[更新日] 2019/5/11
[投稿者] 所長
税務調査の最中に契約書を見せることも多いですが、その際には必ず印紙の確認をしています。
7号文書に該当すると1通4,000円となり、それが会社の基本的な契約書となるとその金額は多額になりますので、すぐには納得できない・・ということがありますね。

税理士法の業務の範囲には印紙税は入りませんので税理士との軋轢を生まない?という点でもいいやすいのかもしれません。

7号文書に該当すれば印紙を契約書に貼り、該当しなければ貼らないというだけですが、該当するかを判断するのは非常に難しいです。契約書に記載されている業務の目的の最後の最後に請負に関するものがあり、これが該当しますということもあります。
会社の基本契約など数多くなる場合には、所轄税務署に聞きに行った方が無難かもしれません。
あるいは、上場会社の契約書については印紙税もケアしていると思いますので参考にしてもいいですね。
 

最後に、7号文書の要件を記載しておきます。要件すべてを満たせば7号文書に該当します。
 
  • 営業者間取引であること
  • 売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関するもの
  • 2以上の取引を行うもの
  • 目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、損害賠償または再販売価格を定めるもの
  • 契約期間が3ヶ月内かつ更新のさだめのないものではないこと

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