厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金は、一時所得として取り扱われます。
一時所得の計算方法は、次に様になります。
一時所得の金額=総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
ただし、会社の倒産とともに厚生年金基金を解散する場合には、その解散日以前に従業員の退職という事実が伴いますので、「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当することになりますので退職所得となります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
一時所得の計算方法は、次に様になります。
一時所得の金額=総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
ただし、会社の倒産とともに厚生年金基金を解散する場合には、その解散日以前に従業員の退職という事実が伴いますので、「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当することになりますので退職所得となります。
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