厚生年金基金の解散による分配金の所得の種類

厚生年金基金の解散による分配金の所得の種類

[カテゴリ] 所得税
[更新日] 2020/1/22
[投稿者] 所長
厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金は、一時所得として取り扱われます。


一時所得の計算方法は、次に様になります。

一時所得の金額=総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

ただし、会社の倒産とともに厚生年金基金を解散する場合には、その解散日以前に従業員の退職という事実が伴いますので、「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当することになりますので退職所得となります。
 
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