確定申告の季節がやってきました。
税理士にとって忙しい時期という一方、単純作業が増えるためか集中力が増す季節でもあります。
今年の確定申告において電子申告する場合に第三者作成書類については以下の資料の提出または提示が不要となりました(正確には、平成31年4月1日以後提出の際ですが)。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
税理士にとって忙しい時期という一方、単純作業が増えるためか集中力が増す季節でもあります。
今年の確定申告において電子申告する場合に第三者作成書類については以下の資料の提出または提示が不要となりました(正確には、平成31年4月1日以後提出の際ですが)。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。