令和2年4月30日に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律が公布され・施行しました。
納税を猶予する特例制度についても施行されます。
この制度は、新型コロナウィルスにより事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになりました。担保の提供は不要・延滞税もかかりません。
対象となる方は、以下①②のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税を行なうことが困難であること。
(注)「一時に納税を行なうことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応してもらえます。
対象となる国税は以下の通りです。
① 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続については以下の通りです。
令和2年6月 30 日または、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出することなりますが、提出が難しい場合は口頭でもいいようです。
既に国税庁のホームページでは申請書がアップされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
納税を猶予する特例制度についても施行されます。
この制度は、新型コロナウィルスにより事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになりました。担保の提供は不要・延滞税もかかりません。
対象となる方は、以下①②のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税を行なうことが困難であること。
(注)「一時に納税を行なうことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応してもらえます。
対象となる国税は以下の通りです。
① 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続については以下の通りです。
令和2年6月 30 日または、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出することなりますが、提出が難しい場合は口頭でもいいようです。
既に国税庁のホームページでは申請書がアップされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。