欠損金の繰り戻しによる還付の特例により、資本金1億円超10 億円以下の法人も例外はありますが、青色欠損金の繰戻し還付を受けることができるようになりました。
一方で、今回の特例ではありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。
災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、
その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。したがって、通常青色申告書の場合、2期分の繰戻し還付を受けることだができます。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響による、例えば以下のような費用や損失は、災害損失欠損金に該当することとなります。
・飲食業者等の食材の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
欠損金が生じる可能性がある場合には、上記の費用については別途、集計する必要があります。