「当初申告要件」とは、確定申告書(期限後申告書および仮決算をした場合の中間申告書を含みます.)にその適用を受けるべき金額など一定の事項を記載した書類を添付して申告した場合に限り、その適用ができるというものです。
したがって、提出した(当初の)確定申告書においてその適用を受けていなければ、修正申告や更正の請求によってその適用を受けることができません。
従来、当初申告要件が課されていた「法人税法」上の 一定の措置について、平成23年度改正において見直しが行われ、修正申告や更正の請求によって初めてその適用を認めても問題がないものについては、当初申告要件が廃止されました。
一方で「租税特別措置法」に規定されている法人税額の特別控除については、今だ当初申告要件が課されています。したがって、租税特別措置法上の法人税額の特別控除を受けないで確定申告書(期限後申告書および仮決算をした場合の中間申告書を含みます.)を提出してしまった場合には、修正申告書の提出又は更正の請求によりこれらの税額控除の適用を受けることはできません。
ただし、確定申告書等に記載された特定の事項以外の事項として記載された金額に変動がある場合には、修正申告や更正の請求によってその 金額を是正して適用を受ける金額を増額させることができます。
例えば、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度により控除される金額は、確定申告書等に添付された書類に記載される特定の事項である試験研究費の額および特別試験研究費の額を基礎として計算される税額控除額が限度となるため、当期の所得に対する法人税の額に変動があった場合には、修正申告または更正の請求により適用を受ける金額を増額させることができます。
なお、当初申告書にしばられる税額控除には以下のようなものがあります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
したがって、提出した(当初の)確定申告書においてその適用を受けていなければ、修正申告や更正の請求によってその適用を受けることができません。
従来、当初申告要件が課されていた「法人税法」上の 一定の措置について、平成23年度改正において見直しが行われ、修正申告や更正の請求によって初めてその適用を認めても問題がないものについては、当初申告要件が廃止されました。
一方で「租税特別措置法」に規定されている法人税額の特別控除については、今だ当初申告要件が課されています。したがって、租税特別措置法上の法人税額の特別控除を受けないで確定申告書(期限後申告書および仮決算をした場合の中間申告書を含みます.)を提出してしまった場合には、修正申告書の提出又は更正の請求によりこれらの税額控除の適用を受けることはできません。
ただし、確定申告書等に記載された特定の事項以外の事項として記載された金額に変動がある場合には、修正申告や更正の請求によってその 金額を是正して適用を受ける金額を増額させることができます。
例えば、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度により控除される金額は、確定申告書等に添付された書類に記載される特定の事項である試験研究費の額および特別試験研究費の額を基礎として計算される税額控除額が限度となるため、当期の所得に対する法人税の額に変動があった場合には、修正申告または更正の請求により適用を受ける金額を増額させることができます。
なお、当初申告書にしばられる税額控除には以下のようなものがあります。
- 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
- 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。