この特例は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者について、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(またはやめる)ことが可能です。
要件は、以下の3つになっており、全て満たす必要があります。
要件は、以下の3つになっており、全て満たす必要があります。
- 令和2年4月30日以後に申告期限が到来する課税期間であること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日期間のうち、一定期(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)していること
- 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出すること
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