不動産販売業者がサラリーマンから販売用の不動産を購入した場合には消費税はどうなるのでしょうか?
サラリーマンは事業を行っていませんので、消費税はかからないようにも思われます。
しかし、不動産販売業者は事業として不動産を購入することになりますので課税仕入に当たりますので、建物部分は消費税の対象となります。これは、日本の消費税がインボイス方式を採用していないためです。
ただし、令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス方式が開始される予定ですので、サラリーマンが事業を行っていない場合や免税業者の場合は消費税の対象にはならなくなります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
サラリーマンは事業を行っていませんので、消費税はかからないようにも思われます。
しかし、不動産販売業者は事業として不動産を購入することになりますので課税仕入に当たりますので、建物部分は消費税の対象となります。これは、日本の消費税がインボイス方式を採用していないためです。
ただし、令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス方式が開始される予定ですので、サラリーマンが事業を行っていない場合や免税業者の場合は消費税の対象にはならなくなります。
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