まず、競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、頻度等の状況等の事情を総合考慮して雑所得か一時所得に区分します。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、または予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。 【 国税庁HP】
したがって、通常は一時所得に該当します。
一時所得の計算方法は、次に様になります。
一時所得の金額=総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
確定申告をしていない人が、給与所得及び退職所得以外の所得が競馬の払戻金のみの場合には、上記の計算式で計算した一時所得の金額が20万円を超える場合には、翌年3月15日までに確定申告書を提出する必要があります。
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