消費税の改正に対応して各企業が対応していることもあり、消費税に関する質問が増えてきました。
将来の適格請求書を見越して対応していく必要がありますのでたいへんですね。
ほとんどの消費税に関する問題は、国税庁のHPの「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」等に記載があります。
今回も記載がありましたので、それに基づいて説明します。
そのためには、納品書と請求書にに以下の記載が必要です。
この場合、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載するため、納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行うこととなります。
なお、請求書には納品書番号ごとに税込金額で金額を記載すれば問題ありません。ただ、得意先からは、月ごとで消費税を集計して下さいとの要望が出てくると思われますので、前もって対応した方が良さそうです。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
将来の適格請求書を見越して対応していく必要がありますのでたいへんですね。
ほとんどの消費税に関する問題は、国税庁のHPの「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」等に記載があります。
今回も記載がありましたので、それに基づいて説明します。
ご質問のあった会社は、現状では、納品書ごとに消費税を記載して、月締めでまとめて請求書に消費税の合計を記載するという方法を採用しています。これを踏襲するためには、納品書ごとに消費税を記載して、請求書に紐付ける方法で対応することになります。適格請求書とは、必要な事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一つの書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達3-1)。
そのためには、納品書と請求書にに以下の記載が必要です。
- 納品書に商品名等の課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 軽減対象資産の譲渡等である場合には、軽減対象資産の譲渡等である旨
- 納品書に課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 納品書に税率ごとに区分した消費税額等
- 請求書に登録番号
この場合、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載するため、納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行うこととなります。
なお、請求書には納品書番号ごとに税込金額で金額を記載すれば問題ありません。ただ、得意先からは、月ごとで消費税を集計して下さいとの要望が出てくると思われますので、前もって対応した方が良さそうです。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。