相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日になります。相続の開始があったことを知った日とは、通常の場合は、被相続人の死亡の日となります。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日または土曜日に当たるときには、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
たとえば、2019年9月25日に被相続人が死亡した場合には、2020年7月25日となります。2020年7月25日は土曜日ですので、申告期限は、月曜日である2020年7月27日となります。
なお、相続税の申告書は、2019年10月1日以降、e-taxを利用して電子申告をすることが可能となります。ただ、相続税の申告書は、税務署の窓口で確認しながらというのが常でしたので、一気に電子申告にはならないかもしれませんね。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
たとえば、2019年9月25日に被相続人が死亡した場合には、2020年7月25日となります。2020年7月25日は土曜日ですので、申告期限は、月曜日である2020年7月27日となります。
なお、相続税の申告書は、2019年10月1日以降、e-taxを利用して電子申告をすることが可能となります。ただ、相続税の申告書は、税務署の窓口で確認しながらというのが常でしたので、一気に電子申告にはならないかもしれませんね。
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