個人で事業を行っていると、自分の子供に仕事を手伝ったもらうことがあります。この場合、給料を払ってあげたいと思うところです。しかし、所得税の計算にあたっては、家族に対して支払われる給料は原則として経費として認められません。
経費として認められるためには、①生計を別の家族であるか、②生計を一にする家族であっても「青色事業専従者」であるというどちらかに当てはまる必要があります。
青色事業専従者は、分かりにくいので説明が必要ですが以下の者をいいます。
①青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③1年を通じて6ヶ月以上もっぱらその事業に専従していること
なお、事業専従者へ給与の支払いを開始しようとする年の3月15日(新たに専従者がいることとなった場合には、その日から2か月以内)までに税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要がありますので注意が必要です。
一方で、青色事業専従者は扶養控除を受けられなくなりますので注意してください。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
経費として認められるためには、①生計を別の家族であるか、②生計を一にする家族であっても「青色事業専従者」であるというどちらかに当てはまる必要があります。
青色事業専従者は、分かりにくいので説明が必要ですが以下の者をいいます。
①青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③1年を通じて6ヶ月以上もっぱらその事業に専従していること
なお、事業専従者へ給与の支払いを開始しようとする年の3月15日(新たに専従者がいることとなった場合には、その日から2か月以内)までに税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要がありますので注意が必要です。
一方で、青色事業専従者は扶養控除を受けられなくなりますので注意してください。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。