明日10月1日。
消費税率が10%に上がり、軽減税率が導入されます。
何が8%で、何が10%か、という線引きなのですが、基本的な基準はこのようになっています。
軽減税率になりそうで、ならないもの。
逆に、軽減税率にならなさそうで、なるもの。
最近テレビのニュースなどでも取り上げられていますが、例えば、こんなものがあります。
○ リポビタンD
リポビタンDは「医薬部外品」に該当し、医薬部外品は軽減税率が適用されないため、10%
比較してよく言われていますが、オロナミンCは清涼飲料水のため8%。
○ 宅配ピザ
単に食品を配達するだけなので「外食」に当たらず8%。
そばの出前も同様です。
○ ノンアルコールビール
お酒に該当しないので8%。
ビール、発泡酒はお酒なので10%。
○ トクホ(特定保健用食品)
医薬品に該当しないため8%
○ プロ野球チップス
食品と食品以外の資産が一体として販売されるものは、
○ 税抜1万円以下
○ 食品の占める割合が 2/3 以上
であれば軽減税率になるのですが、プロ野球チップスはプロ野球カードが価格の1/3以上になるため、軽減税率対象外で10%。
これも比較してよく言われていますが、ビックリマンチョコは8%。
○ コンビニで買う新聞
定期購読契約に基づくものではないため、10%。
軽減税率8%と標準税率10%の違いは2%なので、消費者側からすれば、払う金額としてあまり差は発生しないかもしれませんが、なかなか分かりにくい基準になっていますね・・。
消費税率が10%に上がり、軽減税率が導入されます。
何が8%で、何が10%か、という線引きなのですが、基本的な基準はこのようになっています。
① 飲食料品(お酒、外食を除く)
② 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
軽減税率になりそうで、ならないもの。
逆に、軽減税率にならなさそうで、なるもの。
最近テレビのニュースなどでも取り上げられていますが、例えば、こんなものがあります。
○ リポビタンD
リポビタンDは「医薬部外品」に該当し、医薬部外品は軽減税率が適用されないため、10%
比較してよく言われていますが、オロナミンCは清涼飲料水のため8%。
○ 宅配ピザ
単に食品を配達するだけなので「外食」に当たらず8%。
そばの出前も同様です。
○ ノンアルコールビール
お酒に該当しないので8%。
ビール、発泡酒はお酒なので10%。
○ トクホ(特定保健用食品)
医薬品に該当しないため8%
○ プロ野球チップス
食品と食品以外の資産が一体として販売されるものは、
○ 税抜1万円以下
○ 食品の占める割合が 2/3 以上
であれば軽減税率になるのですが、プロ野球チップスはプロ野球カードが価格の1/3以上になるため、軽減税率対象外で10%。
これも比較してよく言われていますが、ビックリマンチョコは8%。
○ コンビニで買う新聞
定期購読契約に基づくものではないため、10%。
軽減税率8%と標準税率10%の違いは2%なので、消費者側からすれば、払う金額としてあまり差は発生しないかもしれませんが、なかなか分かりにくい基準になっていますね・・。
※ コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、景気動向、経済状況、その時点での法令などによって異なる場合があります。
弊所との契約に基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。