個人事業主が事業用資産を売却して新たな資産を購入した場合の買換特例(大阪市)

個人事業主が事業用資産を売却して新たな資産を購入した場合の買換特例(大阪市)

[カテゴリ] 所得税
[更新日] 2019/10/4
[投稿者] 所長
個人事業主が事業用資産を売却して新たな資産を購入した場合の買換特例について(大阪市)


昭和45年1月1日から平成32年12月31日までに、個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(租税特別措置37条)。


 租税特別措置法37条に規定されているのは第1号から第8号までありますが、大阪市で一番使い勝手が良いのは設備投資促進のための買換え(第7号)になります。この第7号の特徴として、地域の限定なく課税の繰延を行うことができます。

●対象となる要件

・所有期間10年超の土地を譲渡する場合の買換えについてはであること
・買換資産の土地等の範囲は,次のいずれかに掲げるもので,その面積が300㎡以上のものであること。
・特定施設の敷地の用に供される土地等(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)

この「特定施設」とは、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設で福利厚生施設に該当するものを除きます。

・駐車場の用に供される土地等である場合には、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについてやむを得ない事情があるものに限ります。

不動産賃貸業については、事業性の確認も重要になります。この事業には事業に準じるものも含まれます。事業に準ずるものとは、不動産の貸付けで、事業といえるほどの規模ではないものの相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。

(1) 相当の対価を得ているかどうかは、不動産の貸付けなどの場合、減価償却費や固定資産税などの必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生じているかどうかにより判断します。

(2) 継続的に行われているかどうかについては、原則として、貸付けなどに係る契約の効力が発生した時点の現況において、その貸付けなどが相当期間継続して行われることが予定されていたかどうかにより判定します。
また、対価を一度に受け取りその後全く賃料などの対価を受けていないときは、継続的に対価を得ていることにはなりません。
 
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