扶養義務者

扶養義務者

[カテゴリ] 相続税・贈与税
[更新日] 2019/12/6
[投稿者] 所長
相続税の算定において障害者の方については障害者控除が適用できます。
障害者控除額の算定は、一般障害者と特別障害者で異なりますが、一般障害者ですと85歳までの年数に10万円を乗じて行います。
障害者控除額が、その算定された相続税額より多くなり控除額が余ってしまった場合には、その控除しきれない金額については、その障害者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した者の相続税額から控除できます。

「扶養義務者」とは、配偶者ならびに民法第877条の規定による直系血族及び兄弟姉妹ならびに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいいます。
また、これらの者のほか3親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当します。
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する必要があります。

次に、扶養義務者が2人以上いる場合に、それぞれの扶養義務者が控除を受けることができる金額は、次の①または②の金額になります。

① 扶養義務者の全員が、協議によってその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分して,それぞれの控除を受ける金額を定めてその控除を受ける金額を相続税の申告書に記載した場合には、その申告書に記載した金額
② ①以外の場合には、扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、その扶養義務者の算出相続税額(贈与税額控除、配偶者の税額軽減又は未成年者控除がある場合は、これらの控除額の控除後の税額)の比によってあん分して計算した金額
 
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