以前は、規模が小さい同族会社でも適用がありましたが、今は一定の要件に該当する会社のみ留保金課税の対象となります。
一定の要件に該当した会社を「特定同族会社」といいます。
そもそも、留保金課税は同族会社の場合、非同族会社では利益が出れば配当をするのに、一切配当を行わないで、利益(資金)を貯め込む会社がいたため、配当もせずに内部留保しているような同族会社についての特別規定を設けました。逆に言えば、税法によって配当することを促されているということになります。
さて、現在留保金課税の対象となるのは「特定同族会社」ですが、「同族会社」のうち一定の要件を充たす会社ということですので、まずは「同族会社」から確認します。
「同族会社」とは、以下の要件に該当する会社です。
・同族会社とは株主等の上位3グループで持株割合(自己株式は含めません)が50%超となる会社です。持株割合は、株主等と特殊関係のある以下の個人や法人の持株を含めて計算します。
(1)特殊関係のある個人
a 株主等の親族
b 内縁関係者
c 個人株主の使用人
d a~c以外の者で個人株主から受ける金銭で生活している人
e b~dと生計を一にしているこれらの者の親族
上記の中でも、内縁関係者や個人株主から受ける金銭で生活している人は、納税者から説明してもらわなければ把握できないため税理士泣かせでもあります。
(2)特殊関係にある法人
特殊関係にある法人とは条文を見ると理解するのに面倒ですが、簡単に言うと、株主等(特殊関係になる個人や法人を含む)の持株割合が50%超となる他の会社等のことです。
一方で、「特定同族会社」は以下の要件に該当する会社です。
・特定同族会社は、同族会社のうち、株主等の上位1グループで持株割合(自己株式は含めません)が50%超となる会社(被支配会社)ことです。
ただ、冒頭説明したように、平成19年度改正により、特定同族会社の留保金課税制度における特定同族会社の範囲から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除外されました。しかし、平成22年税制改正でのグループ法人税制導入により、資本金の額または出資金の額が1億円以下の会社であっても、資本金の額または出資金の額が5億円以上の大法人または相互会社等の100%子法人等については、「特定同族会社」の留保金課税の対象となります。
※コラムと同様な手法が可能かどうかは、お客様の状況、その時点での法令等によって異なる場合があります。 弊所との契約をに基づいて実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
一定の要件に該当した会社を「特定同族会社」といいます。
そもそも、留保金課税は同族会社の場合、非同族会社では利益が出れば配当をするのに、一切配当を行わないで、利益(資金)を貯め込む会社がいたため、配当もせずに内部留保しているような同族会社についての特別規定を設けました。逆に言えば、税法によって配当することを促されているということになります。
さて、現在留保金課税の対象となるのは「特定同族会社」ですが、「同族会社」のうち一定の要件を充たす会社ということですので、まずは「同族会社」から確認します。
「同族会社」とは、以下の要件に該当する会社です。
・同族会社とは株主等の上位3グループで持株割合(自己株式は含めません)が50%超となる会社です。持株割合は、株主等と特殊関係のある以下の個人や法人の持株を含めて計算します。
(1)特殊関係のある個人
a 株主等の親族
b 内縁関係者
c 個人株主の使用人
d a~c以外の者で個人株主から受ける金銭で生活している人
e b~dと生計を一にしているこれらの者の親族
上記の中でも、内縁関係者や個人株主から受ける金銭で生活している人は、納税者から説明してもらわなければ把握できないため税理士泣かせでもあります。
(2)特殊関係にある法人
特殊関係にある法人とは条文を見ると理解するのに面倒ですが、簡単に言うと、株主等(特殊関係になる個人や法人を含む)の持株割合が50%超となる他の会社等のことです。
一方で、「特定同族会社」は以下の要件に該当する会社です。
・特定同族会社は、同族会社のうち、株主等の上位1グループで持株割合(自己株式は含めません)が50%超となる会社(被支配会社)ことです。
ただ、冒頭説明したように、平成19年度改正により、特定同族会社の留保金課税制度における特定同族会社の範囲から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除外されました。しかし、平成22年税制改正でのグループ法人税制導入により、資本金の額または出資金の額が1億円以下の会社であっても、資本金の額または出資金の額が5億円以上の大法人または相互会社等の100%子法人等については、「特定同族会社」の留保金課税の対象となります。
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