記事一覧( 83 件 )
扶養控除の取り扱い(所得税の申告)
扶養控除受けられるかどうかについて、この時期には度々質問を受けます。所得税の申告が、年に一度あるので忘れてしまうのは仕方がないことではありますが、整理しておきます。 扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいなければ適用はありません。まずは、この「控除対象扶養控除」に該当するかが確認することになります。 はじめに確認するのが「扶養親族 ...続きを見る
(軽減税率)売上高の税率ごとに区分できない場合
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の中小事業者で、売上高を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある事業者については、以下の割合により売上高を税率ごとに区分することが認められています。なお、この困難な事情があるかどうかは、納税者が困難に思うかどうかとされていますので、税理士が可能かどうか判断するものではないことになります。 困難な事業がある ...続きを見る
居住用の建物の取得等の消費税
令和2年の税制改正で規制される節税スキームの一つです。 住宅の貸付の用に供する建物で、高額特定資産(1,000万円以上の棚卸資産及び調整対象固定資産)の取得については、今年の10月以降は仕入税額控除の適用を認められなくなります。 この場合、3年間(課税期間)に住宅の貸付以外の貸付の用に供した場合または譲渡のした場合には、仕入税額控除に加算して調整します。 今 ...続きを見る
厚生年金基金の解散による分配金の所得の種類
厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金は、一時所得として取り扱われます。 一時所得の計算方法は、次に様になります。 一時所得の金額=総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) ただし、会社の倒産とともに厚生年金基金を解散する場合には、その解散日以前に従業員の退職という事実が伴いますので、「加入員の退職に基因して支払われるも ...続きを見る
確定申告書の電子申告する場合の添付書類
確定申告の季節がやってきました。 税理士にとって忙しい時期という一方、単純作業が増えるためか集中力が増す季節でもあります。 今年の確定申告において電子申告する場合に第三者作成書類については以下の資料の提出または提示が不要となりました(正確には、平成31年4月1日以後提出の際ですが)。 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 オープン型の証券投資 ...続きを見る
特定同族会社(留保金課税)
以前は、規模が小さい同族会社でも適用がありましたが、今は一定の要件に該当する会社のみ留保金課税の対象となります。 一定の要件に該当した会社を「特定同族会社」といいます。 そもそも、留保金課税は同族会社の場合、非同族会社では利益が出れば配当をするのに、一切配当を行わないで、利益(資金)を貯め込む会社がいたため、配当もせずに内部留保しているような同族会社につ ...続きを見る
役員退職慰労金を連続して2社から支給される場合
オーナー会社の場合、グループ会社の役員を兼務し、退職金が連続した年度で支給される場合があります。 今回は、どのように支給するのが税務的にメリットがあるか確認します。 まず、退職金の通常の税金計算は、以下のとおりになります。 (退職金-退職所得控除額)×1/2×(所得税・復興特別所得税・住民税の税率) 次に、退職所得控除額の計算は、以下のとおり ...続きを見る